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研究所について
概要
組織紹介
設置主旨
国立研究開発法人土木研究所は、その設置法である国立研究開発法人土木研究所法により、その目的及び業務の範囲が次のように定められています。
目的
【 土木研究所法 第3条 】
国立研究開発法人土木研究所は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの(以下「土木技術」という。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及などを行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。
業務の範囲
【 土木研究所法 第12条 】
研究所は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。
土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。
委託に基づき、土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。
第1号に掲げるもののほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
国の委託に基づき、国土交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
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