

独立行政法人土木研究所寒地土木研究所実験施設等貸付料算定要領
平成18年4月1日独土研寒企第29号
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所長
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所実験施設等貸付料算定要領を次のように定める。
独立行政法人土木研究所寒地土木研究所実験施設等貸付料算定要領
- (総 則)
- 第1条 この要領は、独立行政法人土木研究所寒地土木研究所(以下「寒地土木研究所」という。)が所有する研究用実験施設及び機器(以下「実験施設」という。)等を外部機関に貸付する場合の貸付料算定について定めたものである。
- (用語の定義)
- 第2条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 償却費とは、実験施設の使用又は経年による価値の減価額をいう。
(2) 償却費率とは、耐用期間中の償却費総額の取得価格に対する割合をいう。
(3) 維持修理費とは、実験施設の効用を持続するために必要な整備及び修理の費用で、運転経費以外のものをいう。
(4) 維持修理費率とは、実験施設の耐用期間中に必要となる維持修理費総額の取得価格に対する割合をいう。
(5) 取得価格とは、実験施設の価格(消費税込み)をいう。なお、増設・改造等によって機能を向上させた場合は、機能向上に要した価格も取得金額に含めるものとする。
(6) 供用日数とは、実験施設が実験現場に供用される日数(現場に搬入・搬出し、又は実験の準備・後片付け等に必要な日数を含む。)をいう。
(7) 年間標準供用日数とは、実験施設ごとに実績又は推定により定められる年間の標準的な供用日数をいう。
(8) 耐用年数とは、通常の維持修理を加え、かつ、実験施設本来の用途用法の下で、通常予定される当該実験施設の効用の持続年数をいう。
(9) 耐用日数とは、当該実験施設の耐用年数と年間標準供用日数を乗じたものである。
(10) 電気料とは、実験施設の使用によって生じた商用電力の費用をいう。
(11) ガス料とは、実験施設の使用によって生じた都市ガス、プロパンガスの費用をいう。
(12) 水道料とは、実験施設の使用によって生じた上下水道の費用をいう。
(13) 暖房料とは、実験施設の使用によって生じた室内暖房の費用をいう。
- (実験施設の貸付料算定)
- 第3条 実験施設の貸付料は、次の算式により求められた1日当りの貸付料に供用日数を乗じて得た額とする。
- 1日当り貸付料=取得価格×(償却費率+維持修理費率)×1.1/耐用日数
- 2 1項の1.1(乗数)は、格納保管等に要する経費である。(ただし、租税公課、保険等は含まないものとする。)
3 1日当り貸付料の計算において1円未満の端数は切捨てとする。(以下、第4条~第5条も同様とする。)
4 実験施設が建物に付帯している場合は、実験施設に供する専用面積により第4条の建物の貸付料を積算し加算する。
5 実験施設が土地に付帯している場合は、実験施設に供する専用面積により第5条の土地の貸付料を積算し加算する。
- (建物の貸付料算定)
- 第4条 建物の貸付料は、次の算式により求めた1日当りの貸付料に供用日数を乗じて得た額とする。
- 1日当り貸付料=資産台帳価格×8/100×実験施設に供する専用面積/当該建物の延べ面積×1日/365日
- ただし、一時的使用(1ヶ月未満)の場合は100分の8を100分の12に読み替える。
2 資産台帳価格は、貸付に供する建物(建物に通常付設されている照明装置、冷暖房装置、通信装置等を含む。)の価格とする。
3 建物の一部を実験に供する場合において、専用面積部分のほか、手洗所、廊下その他の供用部分を著しく使用するときは、その使用度の割合に応じて供用部分の貸付料を加算できる。
4 実験施設に供する建物の専用面積により、第5条の土地の貸付料を積算し加算する。ただし、建物が2階建以上の場合は次の算式により土地の貸付料を積算し加算する。
- 土地の貸付料×実験施設に供する専用面積/当該建物の延べ面積
-
- (土地の貸付料算定)
- 第5条 土地の貸付料は、次の算式により求めた1日当りの貸付料に供用日数を乗じて得た額とする。
- 1日当り貸付料=資産台帳価格×3.05/100×実験施設に供する専用面積/敷地総面積×1/365日
- ただし、一時的使用(1ヶ月未満)の場合は100分の3.05を100分の4.87に読み替える。
2 土地に通常定着している工作物(門、囲障、舗装等)で、貸付料を徴収することが適当と認められるものについては、財産台帳に登録された価格の1平方メートル当り価格に当該実験に供する部分の面積を乗じた得た額を求め、上記の資産台帳価格に加算するものとする。
- (光熱水料の算定)
- 第6条 当該実験を実施するにあたって必要となる電気、ガス、水道、暖房料を算定し積算する。
- (1) 1kWH当りの電気料の単価は、当該実験等の依頼のあった日の属する年度の前年の電気料金総支払額を同期間の電力総使用量で除した額とし、次式により算出するものとする。
- 1kWH当り電気料単価=前年電気料金総支払額/前年電力総使用量
- 積算電力計が設置されていない実験施設については、その都度計算により算出するものとする。
- (2) 1m3当りのガス料の単価は、当該実験等の依頼のあった日の属する年度の前年のガス料金総支払額を同期間のガス総使用量で除した額とし、次式により算出するものとする。
- 1m3当りガス料単価=前年ガス料金総支払額/前年ガス総使用量
- (3) 1m3当りの水道料の単価は、当該実験等の依頼のあった日の属する年度の前年の水道料金総支払額を同期間の水道総使用量で除した額とし、次式により算出するものとする。
- 1m3当り水道料単価=前年水道料金総支払額/前年水道総使用量
- (4) 1リットル当りの暖房料の単価は、当該実験等の依頼のあった日の属する年度の前年の暖房料金総支払額を同期間の重油総使用量で除した額とし、次式により算出するものとする。
- 1リットル当り暖房料単価= 前年暖房料金総支払額/前年重油総使用量
- 附 則
- 1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 独立行政法人北海道開発土木研究所実験施設等貸付料算定要領(平成14年1月4日独北研企第187号)は、廃止する。